業種追加で建築一式工事の許可を取得したケース
ポイント
業種追加で建築一式工事の許可を取得したいというご相談。
他所で許可取得が難しいと言われたようですが、無事許可を取得しました。
お客様情報
法人のN様
大工工事業
大阪府泉佐野市
ご相談状況
元々、法人のN様は大工工事業の許可を取得されておりましたが、請負金額が1500万円以上見込まれる新築住宅の発注があり、かつRC造(鉄筋コンクリート造)であったために大工工事業の許可だけではなく建築一式工事の許可が必要となりました。大工工事業の許可取得の際や毎年の決算変更届等を依頼されている行政書士の方に相談されたようですが、現状では建築一式工事の取得は難しいとのこと。そこで、知り合いを通じて当事務所にご相談に来られました。
ご提案と解決
前提として、建築一式工事は基準が二つあり、「1件の請負代金が1500万円未満(税込み)である場合」と、「請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以下である場合」は建築一式工事の許可は必要ありません。今回はどちらも該当しないため、やはり建築一式工事の許可が必要となります。
N様の場合、すでに大工工事業の許可を取得されていたので「経営業務の管理責任者」としての証明は問題ありませんでした。しかし、建築一式工事に必要な「専任技術者」を証明するための国家資格等は取得されていなかったので、「10年の実務経験」での証明をしなければなりません。この「実務経験」の証明には、今まで請け負った工事の中で前述の許可を必要としない建築一式工事の工事内容や請負金額、工期等が確認できる請負契約書・発注書・請求書・請書等を12ヵ月の空白期間を空けることなく10年以上提出しなければなりませんでした。
N様は大工工事業が主でしたので建築一式工事と認められる経験がどれだけあるかにかかっていましたが、当事務所で今までの工事経歴をN様と一緒に精査し、増築工事や改築工事の中でも建物の根幹となる躯体工事に着目して、その内訳等を確認させていただきました。その後、大阪府の担当者に工事内容等を資料とともに丁寧に説明し、すべて建築一式工事の経験と認められたため、無事に建築一式工事の許可を取得されました。