• 離婚に関する手続き

妻の不貞行為が原因で離婚、お子さんとの面会交流の内容を具体的に定めた事例

ポイント

妻の不貞行為が原因で離婚したいというご相談。
お子さんとの面会交流の内容を具体的に定めた事例。

お客様情報

30代・夫
自営業
大阪府泉南市

ご相談状況

奥様は30代でパート、お子さんは1人。当事務所併設のRS総合探偵事務所にご主人が浮気調査のご相談に来られたのが始まりでした。不倫相手ははっきりしないが、おそらく奥様の勤め先の上司の可能性が高いとのこと。
調査の結果、やはり勤め先の方と不倫関係にあり、不貞の証拠及び相手方の名前と自宅が判明しました。早速、不倫相手に内容証明で慰謝料を請求し、奥様とはご主人が子どもの親権を持つ条件で離婚協議を開始しました。
不倫相手は不貞の事実を認め、慰謝料の支払い及び示談書の作成に同意しましたが、奥様は離婚には同意したものの子どもの親権を主張し協議は難航。離婚調停も視野に入れつつ、再度当事務所で協議内容を精査したいとのことでご相談に来られました。

ご提案と解決

一般的にお子さんが小さいうちは母親が親権者になりやすいと言われます。これは、どちらがよりオムツ替えや着替え、食事、入浴や寝かしつけ等の育児をしていたかが最も重要な要素となるからです。また、不貞行為自体はほとんど影響ありません。
ご夫婦の生活状況を伺うとお子さんの年齢が3歳ということもあり、やはりご主人が親権者に指定される可能性は低いと思われます。そこで、当事務所からの提案で、親権は奥様に譲る代わりに面会交流の日時や頻度、各回の面会交流の時間の長さをできるだけ多く長く設定してもらう方向で協議を進めてもらいました。
協議の結果、月4回、毎週土曜日の午前10時から翌日曜日の午後4時まで宿泊を伴う面会交流、お子さんの引渡し場所、やむを得ず面会交流できない場合の代替日、入学式、卒業式、運動会等の学校の行事への参加、誕生日プレゼントやクリスマスプレゼントの受渡し等も当事務所の提案で定められました。
これを原案にして確認してもらい、ご夫婦も合意の上で無事に公正証書にすることができました。