• 相続に関する手続き

後妻の子のために公正証書遺言を作成

ポイント

預貯金や有価証券、投資信託の相続手続きをしたいというご相談。
子のいない妻が死亡した相続手続きを解決した事例。

お客様情報

50代 夫 M様(自営業)
大阪府貝塚市

ご相談状況

M様は20年以上前に離婚され、その後再婚。現在は妻と子2人の4人家族です。前妻との子が1人いましたが、離婚後は一切連絡を取っていません。先日、M様のご親戚の方がお亡くなりになった際、遺産相続について相続人同士で争いとなり、四十九日を迎えるころには相続人それぞれが代理人弁護士を立てている状態だったそうです。

そのこともあって、万が一、自分に何かあって亡くなった場合、前妻との子に相続権が発生してしまうため何かしらの相続対策をしなくてはという思いから遺言書を書こうと考えました。
インターネット等で遺言書の書き方を調べてみましたが、本当にそれが自分のケースでも効力があるのか、また自筆証書遺言より公正証書遺言を勧めている記事が多いが自分にとってはどちらが良いのかなど疑問点も多く、自分の家族を守るためにもより確実な遺言書を作成したいとのことで当事務所にご連絡いただきました。

ご提案と解決

結果として、当事務所から公正証書遺言の作成をご提案いたしました。
自筆証書遺言は費用もかからず手軽に作成できるのがメリットですが、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続きをとる必要がありますし、形式的な要件が厳しいにもかかわらず自己責任で確認しなければなりません。もし要件を満たせなければ無効となりますし、そればかりか相続人同士の対立を煽ってしまう可能性もあります。

一方で、公正証書遺言は公証人が形式的要件を備えた遺言書を作成します。
公証人は法務大臣が任命し、公証役場において、事実や契約の成立を証明・認証する職務を行う公務員です。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるので紛失の危険性もありません。
ただし、あくまでも公証人の職務は事実や契約の成立を証明・認証することなので、個別具体的な事案の法的構成や遺言能力については判断しません。

そこで当事務所が原案を提案・作成させていただき、戸籍謄本や財産関係の資料などの必要書類も代理で収集。今回のケースでは、前妻との子に遺留分(法定相続人に対して認められた遺言によっても奪えない最低限の相続分)が発生することもお伝えし、できるだけM様の意向に沿った上で、かつ遺留分にも配慮した内容の公正証書遺言が作成できました。