• 相続に関する手続き

遺産分割協議書を作成し、相続手続き全般をサポート

ポイント

夫が亡くなり、預貯金及び自宅の相続をしたいというご相談。
遺産分割協議書を作成し、相続手続き全般をサポートした事例。

お客様情報

60代 妻 Y様(パート)
大阪府泉佐野市

ご相談状況

夫が病気で他界し、通夜と告別式を終えた後、子ども達から遺産相続について話があったそうです。夫との間に子どもは2人、いずれも成人して遠方に別所帯を持っています。子ども達は、父親の遺産の相続についてはすべて母親であるY様が取得すればよいと言ってくれているようで、Y様自身もそうしたいと思っていました。
夫が口座を持っていた各銀行に相続の手続きをしたい旨を連絡しましたが、たくさんの書類が送られてきて、中を確認してもよくわからないとのこと。また、自宅についても権利証を紛失しているので手続きができないのではないかと不安になり、当事務所へご相談に来られました。

ご提案と解決

被相続人の妻がすべての遺産を取得する場合であっても、手続き上は遺産分割協議書の作成が必要になります。遺産分割協議は共同相続人全員でする必要があり、作成した遺産分割協議書に共同相続人全員が実印で押印し、それぞれの印鑑登録証明書を添付しなければなりません。
さらには、他の添付書類として被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本の出生から死亡に至るまでのもの、共同相続人全員の戸籍謄(抄)本、被相続人の住民票の除票などが必要となり、不動産の名義変更に関しては名義人となる相続人の住民票や固定資産評価証明書も追加で必要になります。

今回、当事務所にご依頼いただき、必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、各相続人の署名押印、各銀行の払戻し手続き、提携司法書士による不動産の相続登記を行い、無事に相続手続きが完了しました。ちなみに相続が原因で不動産の名義変更をする場合、権利証は原則不要です。