中古品の販売や買い取りのビジネスを行う際は、古物商の許可が必要です。
⑴古物とは
古物営業法でいう「古物」とは、次の3つのいずれかに当たるものをいいます。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。
(例:衣類→着用、自動車→運行、カメラ→撮影)
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
さらに、古物に当たる物品は以下の13項目に分類されています。
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(部品も含む)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(部品も含む)
- 自転車類(部品も含む)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 道具類(家具、運動用具、楽器、レコード、CD、DVD、ゲームソフト、トレーディングカード等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの)
※これらに該当しないものは「古物」ではありません。(食品や化粧品、電子チケットなど)
⑵古物営業とは
古物営業には次の3つの種類があります。
-
古物商
-
古物市場主
-
古物競りあっせん業
「古物商」
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
「古物市場主」
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業
「古物競りあっせん業」
いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたります。
⑶古物商許可申請
古物商を営む営業所の所在地を管轄する警察署の保安係に許可申請をし、公安委員会の許可を受ける必要があります。
古物商許可申請の必要書類(個人)
- 古物商許可申請書
- 営業者及び管理者の住民票(本籍地入り)
- 営業者及び管理者の身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
- 営業者及び管理者の略歴書(過去5年分の職歴等)
- 誓約書(個人用)
- 誓約書(管理者用)
古物商許可申請の必要書類(法人)
- 古物商許申請書
- 役員及び管理者の住民票(本籍地入り)
- 役員及び管理者の身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
- 役員及び管理者の略歴書(過去5年分の職歴等)
- 誓約書(法人役員用)
- 誓約書(管理者用)
- 登記事項全部証明書(法務局で取得)
- 定款(現行定款に相違ない旨と法人名・代表者名を記名)
※ ホームページを用いて古物の売買を行う場合は、URLの疎明資料(独自ドメイン等)が必要です。
管轄する警察署によって必要になる場合がある書類
- 営業所が自己所有の場合はその疎明資料(建物登記簿謄本または固定資産税納税通知書)
- 営業所が自己所有以外の場合は賃貸借契約書もしくは使用承諾書
- 営業所の付近見取り図
⑷古物商許可の標準処理期間及び申請手数料
古物商許可の標準処理期間(許可もしくは不許可の決定がされるまで)の期間は概ね40日とされていますが、大型連休等により遅延することもありますので、許可申請は余裕をもって行ってください。
また、新規の許可申請の手数料は19,000円で、管轄の警察署の会計窓口で支払うことになります。
⑸古物商許可申請代行基本報酬額
古物商許可申請 【個人】 |
古物商許可申請 【法人】 |
44,000円 |
55,000円 |
※上記料金は税込の料金です。
※申請書類の作成、添付書類の収集、書類提出代行をすべて含みます。
※書類取得費、交通費は実費分を別途請求いたします。
※上記料金は目安であり、役員数や営業所数などにより変動いたします。