建設業許可の新規申請から
更新申請・各種変更届まで
許可取得後もサポートします。

近年、建築業界でもコンプライアンスが重要視され、社会的責任や法令遵守がより一層求められるようになっています。経験や技術力の裏付けとなる「建設業許可」の有無は発注者や元請業者が大きく関心を持つところです。
今後、建設業を営んでいく上で、建設業者様にとってはますます「建設業許可」が必須になってくるのではないでしょうか。
確実かつ円滑に「建設業許可」を取得するために、まずは当事務所までご相談ください。

こんなときにご相談ください

  • 急いで建設業の許可を取得する必要がある
  • 自社が建設業許可の要件を満たしているのかわからない
  • 他社で建設業の許可取得が難しいと断られた
  • 申請書の作成や必要書類の収集をする時間がない

サービス内容

  • 新規申請

    建設業許可を初めて取得する際の申請のことを言います。
    税込500万円以上(建築一式工事では、税込1500万円以上または木造住宅で延べ面積が150㎡以上)の工事を請け負うために必要なものです。許可の建設工事の種類は全部で29業種あり、建設工事の種類ごとに取得します。

  • 更新申請

    建設業許可を取得した後、5年に1度行う申請のことを言います。
    建設業許可の5年間の有効期間が満了となる日の30日前までに建設業許可更新申請を行います。
    期間満了30日前を過ぎてしまっている場合でも更新の申請は可能ですが、万が一、許可の有効期間を経過した場合は更新申請は受理されず、新規申請となります。

  • 業種追加申請

    すでに取得済みの建設業許可の工事の種類を増やす場合に行う申請のことを言います。
    施工範囲の拡大や変化に伴い、建設業許可を受ける工事業種を追加することが制度上可能となっています。
    例えば、塗装工事業に防水工事業を追加したり、電気工事業に電気通信工事業を追加したりする場合に行う申請です。

  • 決算変更届

    建設業許可を取得している業者が毎年事業年度終了後4ヶ月以内に提出する届出のことを言います。
    建設業許可を取得した後も、決算期ごと(個人事業主は1月1日~12月31日)に財務状況や工事経歴に変更が生じるために提出が義務付けられております。
    なお、決算変更届が提出されていない場合は許可の更新や業種追加ができず、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。