• 離婚に関する手続き

離婚に関係するお金の種類

夫婦が離婚する際に取り決めなければならない一番大事なことはお金に関することではないでしょうか?
もちろん子がいる夫婦なら、どちらが親権を持つかや面会交流の頻度等も、子の養育について重要なことです。

しかし、あくまで生活が成り立っている状態が前提ですから、離婚後も生活を維持しなければなりません。
そのためには、離婚の際にしっかりとお金についての取り決めをし、公正証書で書面を作成しておくことをお勧めします。

では離婚に関係するお金はどのようなものがあるのでしょうか。
主に3種類のお金があります。
「慰謝料」と「財産分与」、それから「養育費」です。

慰謝料

「慰謝料」とは夫婦の一方に離婚の原因がある場合に請求可能なお金です。
一番ポピュラーなのが浮気(不貞行為)に伴う慰謝料です。
その他にはDVや悪意の遺棄(生活費を渡さない場合や理由のない別居等)などがあります。
慰謝料は離婚に至った責任が夫婦の一方にある場合のみ請求可能ですので、性格の不一致が原因では請求できません。
ちなみに慰謝料は現金だけではなく、不動産や有価証券などで支払うこともできます。

財産分与

「財産分与」は夫婦が結婚してから共に築き上げた財産を分けることです。
たとえ専業主婦が夫の稼ぎのみで貯蓄をしていたとしても、妻が家庭を支えてくれたことで安心して仕事ができたわけですから、それは共有の財産となり財産分与の対象となります。
また、不動産に関しても同じことが言えますが、気を付けたいのは住宅ローン、つまり借金も財産分与の対象です。
財産分与は必ずしも折半である必要はなく、夫の収入が高額であるなど各家庭の事情によって財産を分けましょう。
夫婦のどちらかに離婚の原因があろうがなかろうが、財産分与には関係ありません。

養育費

「養育費」は字のごとく子どもを養い育てるための費用です。
これは、親権を持たない親が未成年の我が子に対する親の扶養の義務を果たすためのものです。
よく面会交流を引き合いに出し、「子どもに会わさないなら養育費は払わない」とか、逆に「養育費はいらないから二度と子どもには会わさない」など聞きますが、これは全くの間違いです。
あくまでも養育費の支払いと面会交流は別個のものですので、混同させないように気を付けてください。

 

離婚は離婚届が受理されて解決する話ではありません。
上記のような、お金の問題の要素が大半を占めています。
このことを意識して冷静に話し合いすることも大切ですが、最も重要なのは離婚に関するお金について知っておくことです。
また離婚問題には必ず法律が絡みますので、専門家である行政書士や弁護士に依頼するメリットも十分にあります。
最低限の知識を持って相談に臨むことで有意義に話を進められるでしょう。