公正証書遺言をよく勧められるが、なぜか?
民法は、遺言書の章の初めに「遺言はこの法律に定める方式に従わなければ、することができない」と規定しています。(民法第960条)
このように遺言に厳格な形式が求められるのは、遺言書という紙1枚で、遺言者の財産をどう分けるかがすべて決まってしまう可能性があるからです。
ですので、どの遺言の方式をとっても、法定の要件を満たしていることが不可欠です。
まず、公正証書遺言では、公証人が要件を備えた公正証書遺言を作成してくれますので、遺言者は、この点については気を遣わずに済みます。
これに対して、自筆証書遺言では自己責任で要件を確認しなければなりません。
最近、誰でも簡単に自筆証書遺言が作れると宣伝する雑誌や書籍が書店にあふれていますが、専門家でもない遺言者が法律の指定する細かい要件を正確に理解することは容易ではありません。
実際、相談を受けるケースでも、形式的要件を欠く自筆証書遺言を目にすることもあります。
そのような遺言は、無効となるだけでなく相続人同士の対立を煽る結果となりかねません。
ですので、できる限りリスクの少ない公正証書遺言をお勧めします。
また、自筆証書遺言の場合は、遺言書の保管場所がわからなくなったり、遺言書を見つけた人が隠したり、遺言書の内容を変えられたりする危険性があります。
自筆証書遺言に検認手続きが要求されているのも、それだけ変造等の危険性があるからです。
公正証書遺言の場合は、遺言書の原本が公証役場で保管され、相続人であれば、平成元年以降に作成された公正証書遺言を公証役場で検索できますから、これらの危険を回避することができます。
自筆証書遺言を作成される方は、おそらく自宅で簡単に作成できて、費用かからず、しかも誰にも知られずに遺言書を作成できることにメリットを感じてのことだと思います。
しかし、公正証書遺言の作成に関与する公証人や専門家は守秘義務を負いますし、必要となる証人2人も親族や知り合いである必要はありません。
つまり、相続人や身近な人に知られずに公正証書遺言を作成することは十分可能です。
公正証書遺言の手間を惜しんで、様々な危険性を伴う自筆証書遺言を見よう見まねで作成することはやめておきましょう。