• 相続に関する手続き

メールやパソコンの中に残された遺言書は有効か?

遺言書には様々な条件が定められており、その条件を満たしていなければ無効になります。

公正証書遺言、秘密証書遺言、一般危急時遺言の場合はワープロ打ちが認められますが、2人以上の承認の立ち合いが必要になるなど、それぞれの条件を満たさなければなりません。

証人の立ち合いなしで作成するのであれば、「自筆証書遺言」と呼ばれる遺言書になります。
文字通り自筆で書くというのが条件となりますので、メールはもちろんワープロ打ちもダメです。
メール以外にも代筆や音声の録音、映像での録画などもすべて無効となります。

自筆証書遺言は、日付や氏名なども含めてすべて自筆で作成しなければなりません。
もちろん押印も必要ですし、日付、氏名、押印のいずれか一つでも欠けていたら、有効なものとは認められません。

ですので、タイトルに対する答えは「メールやパソコンの中に残された遺言書は無効」という事になります。