相続人であれば必ず法定相続分どおりに遺産を分けてもらえるのか?
答えはノーです。
「法定相続分」とは、その名のとおり、法律で定められています。(民法第900条)
その割合を相続人ごとに以下に記載します。
配偶者は被相続人に子(孫も含む)や父母・祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹(姪や甥も含む)もいなければ全て相続します。
子(孫)がいる場合は、法定相続分は2分の1(直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはならない)で、子がいなくて直系尊属がいる場合は3分の2(兄弟姉妹は相続人にはならない)になります。
子も直系尊属もいなくて兄弟姉妹がいる場合は、4分の3が配偶者の法定相続分となります。
子どもの法定相続分は、配偶者がいれば2分の1であり、配偶者がいなければすべて相続します。(子どもがいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。)
直系尊属は、配偶者も子どももいない場合すべて相続します。配偶者がいる場合の法定相続分は3分の1になります。
兄弟姉妹は、子どもか直系尊属がいれば相続人になりません。配偶者だけがいる場合、法定相続分は4分の1で、配偶者もいなければすべて相続します。
嫡出でない子どもの相続分(正式に婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子)や、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、2分の1です。
また、子どもや兄弟姉妹が相続人となる場合で、かつ、被相続人の死亡前に子どもや兄弟姉妹が死亡している場合には、その子(孫または甥姪)に代襲相続が認められています。
上記の「法定相続分」が法律で定められていますが、あくまで目安だと考えてください。
万が一、相続人同士で揉めた場合の解決を図る上での一定の基準に過ぎないのです。
実際の相続手続きでは、必ずしも法定相続分が確保されるとは限りません。
というのは、生前に被相続人から多額の贈与を受けていたり、また、被相続人の財産の形成や維持に貢献した相続人がいる場合は、他の相続人との公平を図るという観点から、前者については「特別受益」、後者については「寄与分」の制度により、相続分が修正されます。
ただし、遺産分割審判では、預貯金などの可分債権は法定相続分の割合に従って当然に分割されたものとして審判の対象から除外されます。