• 風俗営業許可申請

フィリピンパブ開店のご相談

ポイント

フィリピンパブを開店したいというご相談。
特殊な形状の店舗でも無事に風俗営業許可を取得しました。

お客様情報

個人事業主のJ様
飲食店経営
大阪府堺市堺区

ご相談状況

相談者様の奥様がフィリピン出身の方で、もともと別の場所で飲食店を経営されていたようですが、今回新たにフィリピンパブの新店舗をオープンさせたいとのご相談。営業者(申請者)は相談者様で、管理者を奥様にしたいということでした。
店舗の場所もほぼ決まったらしく、賃貸借契約を結ぶ前に風営許可取得が可能か確認したいとのこと。話によると、元は2店舗だった場所が繋がって1店舗になっているようで、広さはあるがすべてを客室として使用できるのかも知りたいとのことでした。早速、店舗の現場調査から始めました。

ご提案と解決

開店予定の店舗は、部屋の壁を抜いて隣の部屋と一つにした形状となっており、いわゆる「コ」の字型になっていました。おそらく、カウンター席のみの部屋と「L」字型の店舗を繋げていると思われます。さらには、カウンターの高さも1ⅿを超えていました。風営許可に係る構造的要件の中で、「客室の内部に見通しを妨げる設備(仕切り等)を設けない」というものがあり、この解釈は同じ客室内では仕切りだけに限らずカウンターも含めすべて1ⅿ以下でなければなりません。
現状ではカウンターを客室に含めることはできないので、カウンターの椅子をすべて撤去し配膳台として使用することを条件に「L」字型の部分をすべて客室にできないか、作成した図面等を用いて警察とも相談しました。客室を2部屋に分けるという方法もありますが、その場合1室が16.5㎡以下になってしまい要件を満たせません。「L」字型だとやはり見通しが悪いので必ず許可が下りるとは言い切れないとのことでしたが、店舗立ち合い時に担当者の方にも丁寧に説明を行い、無事許可が下りました。