• 風俗営業許可申請

朝方まで営業するバー開店のご相談

ポイント

バーをオープンさせて朝方まで営業したいというご相談。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出を行い、何時まででも営業できるようになりました。

お客様情報

個人事業主のM様
飲食店経営
大阪府堺市堺区

ご相談状況

以前は同じ店舗でキャバクラを営業されていましたが、業態を変更しダーツバーにしたいとのこと。店舗も改装中でしたが、できるだけ早くオープンさせたいとのご要望でした。深夜酒類提供飲食店営業開始届出は営業開始の10日前までに提出しなければなりませんが、打ち合わせの段階では、モニターやスピーカーなどの音響設備もまだ入っておらず、照明器具やテーブル・椅子などもこれから設置する状態でした。ただ、客室面積は変更するもののカウンターの位置や営業所内部の面積まで変更するような工事ではなかったので、まずは平面図と求積図の作成等から始めました。

ご提案と解決

店舗で使用するテーブルや椅子はサンプルから寸法を測り、レイアウトやその他音響設備・照明設備の位置をM様と工事業者から直接確認し、図面を作成いたしました。また、以前に営業していたキャバクラの廃業届もまだ未提出でしたので、今回の深夜酒類提供飲食店営業開始届出と同時に管轄の警察署に提出できるようにしました。飲食店営業許可証は店舗の名称のみ変更していただき、店舗の賃貸借契約書や営業者の住民票もその日のうちにご用意いただきました。ご依頼を頂いた日の翌週の月曜日にはすべて図面や必要書類を整え、管轄の警察署に届出。バー営業開始の10日前までに余裕をもって提出することができました。