• 離婚に関する手続き

子どもが成人するまで養育費を支払うよう、公正証書を作成

ポイント

子どもが成人するまできちんと養育費を支払ってもらいたいというご相談。
公正証書の作成をサポートした事例。

お客様情報

20代・妻
パート
大阪府泉佐野市

ご相談状況

ご主人は30代の会社員で、お子さんは2人。離婚への合意、養育費の金額も概ね決められている状態でした。ご主人は仕事もまじめでギャンブル等もせず、一見良き夫に見えます。しかし、趣味への散財が激しく、何十万円もする模型などを相談もなしに購入したり、休みの日は同じ趣味の仲間と出かけ外食を繰り返し夜遅くまで帰ってこなかったり、その割に家には必要最低限のお金しか渡してもらえなかったようです。
散財を控えてほしい、休みの日は少しでも子どもたちと遊んであげてほしいと何度も頼んでみたようですが、趣味の話になると逆ギレされる始末。悩んだ末に離婚を決意されました。ただ、これだけ趣味に散財するご主人のことなので、離婚後の養育費をきちんと支払ってくれるのか心配とのこと。強制執行が可能な公正証書を作成したいとLINEで当事務所にご相談いただきました。

ご提案と解決

ポイントになったのは「養育費の支払期間」でした。「子供との面会交流」や「財産分与」についてはご夫婦で合意されていたようですが、「養育費の支払期間」についてご主人の主張は18歳まで、奥様は20歳までと意見が分かれました。確かに民法が改正されたことにより2022年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられましたので、ご主人の主張も正しいように思われます。
しかし、そもそも養育費とは「子どもが未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるもの」なので、子どもが成人に達したとしても経済的に自立していない場合は養育費の支払義務を負うことになります。
そこを踏まえて今回は、子どもが20歳に達するまでに就業した場合(アルバイトは含めない)はそれまで、逆に大学へ進学した場合は大学卒業までという内容で原案を作成しました。ご主人にも確認してもらい、ご夫婦が納得される内容で公正証書が作成できました。