• 相続に関する手続き

過去に作成した遺言書を修正・撤回することは可能か?

答えから先に言いますと、可能です。

そもそも遺言書というのは、遺言者の生存中はいかなる効力も発生しません。
ただの紙切れ同然です。

遺言書は遺言者つまり遺言書を書いた人が亡くなって初めてその効力が発生します。
ですので、遺言者の意志があれば、いつでも修正・撤回することができます。

例えば遺言書の中で、「定期預金を長男に相続させる」旨の条項を書いたとしても、その後に定期預金を解約して使うこともできます。
この解約した事実そのものが遺言の上記の内容を撤回したことになります。

また「不動産を長女に相続させる」とあっても、その不動産を売却することだってできるのです。
先ほどと同じで、そこの部分についてだけ遺言の内容を撤回したことになります。
このように遺言者は自由に財産を処分することができるのです。

まれに、死後複数の遺言書が見つかるケースもありますが、その場合は日付の最も新しいものが有効となります。

修正や撤回に関しては、民法で細かく規定されていますので、是非一度専門家に相談してみてください。