• 相続に関する手続き

遺言書の作成をお考えのあなたへ

「既に遺言の内容が決まっている」
このようにお考えのあなたは、今すぐ私どもまでご連絡ください。
不安に思われていること、疑問点等、ご遠慮なく、私どもにぶつけてください。
時間無制限の十分なヒアリングを行なったうえで、あなたにとって最適な遺言書を作成いたします。

遺言書の作成をすすめる理由

「遺言書」この言葉を聞くと、マイナスのイメージしか浮かびませんよね。
でも、実際は違います。遺言書は、あなた自身、愛するご家族を守る強固な武器となるのです。

以下の場合に当てはまる方は、遺言書の作成を強くオススメいたします。

1.不動産などの固定資産をお持ちの場合

現金や銀行預金であれば、細かい金額まで、スッパリ割り切ることが可能です。しかし、不動産などの場合、「お金」にかえない限り、割り切ることはできません。そのため、遺言書がないと相続人であるご家族全員でお話をして財産をどのように分けるのかを決めなければならなくなります。これが、遺産分割協議(オススメできません・・・)です。その財産が高価であるか、ないかに関わらず、ご家族の間で争いを招いてしまう可能性が高まります。
もし、あなたが遺言を残されなかったばかりに、ご家族が争ってしまった場合、同居されていたご家族は、家に住めなくなってしまいます。たとえ家に住み続けることができたとしても、多額の現金を用意しなければならなくなります。
このような不都合を避けるためには、遺言書を作成して「誰が何を相続するのか」「どのような形で相続するのか」等を決めておく必要があります。

2.財産の分け方に希望がある場合

財産の分け方に希望がある場合は遺言書が必要になります。
もし、遺言書がない場合、以下の方法での相続となってしまいます。
■相続人全員が集まっての遺産分割協議
■まとまらなければ、裁判所への調停の申立て
■調停でもまとまらなければ、裁判へ
これらの事態を避けたい場合は、必ず遺言書をお作りください。

 

3.本来、相続人にならない人に財産を与えたい場合

家族であっても、遺言書がないと、主に以下の人たちは相続されないことになっています。
■ 兄弟・姉妹(子どもがいなく、両親もいない場合は相続されます)
■ 孫(子どもが死亡している場合は相続されます)
■ 夫・妻の連れ子
■ 息子・娘の配偶者
■ 内縁関係(事実婚)の夫・妻
これら、相続されない家族に財産を与えたい場合は、必ず遺言が必要になります。また、生前にお世話になった方に財産を与えたい場合(遺贈)も同じく遺言が必要になります。

4.財産を継がせることを条件としたい場合

財産を継がせることに条件を付けたい場合は、遺言書にて、そのご意思を明確に示しておかれることが必要です。例えば、「息子のAが家業を継ぐのなら、家と土地はAに継がせる」というような形です。
ちなみに「ペットの面倒を見るかわりに、財産を継がせる」という遺言を希望されるお客様もいらっしゃいました。

5.相続人同士の仲が良くない場合

あなたに万が一のことがあった後、相続争いが予想される場合は、遺言書にて意思を明確に示されておくことが重要です。

6.相続をさせたくない相続人がいる場合(廃除)

相続をさせたくない家族(相続人)がいる場合、遺言書にて、あなたのご意思を明確に示しておかれる必要があります。

7.前妻・前夫との間にお子様がいる場合(再婚をされた場合)

前妻・前夫との間にお子様がいらっしゃる場合は、そのお子様と、新しい家庭のお子様との間には「新しい家族」という認識がないかと思います。

8.夫婦間にお子様がなく、両親もいない場合

夫婦間にお子様がなく、両親もいない場合、遺言書がなければ、兄弟姉妹も相続人になります。
しかし、今は離れて暮らす兄弟姉妹よりは、妻や夫にすべて相続してもらいたいものですよね。このような場合、遺言書にてあなたのご意思を明確に示しておかれることが重要です。

9.相続人は一人もいないが、財産を与えたい人はいる場合

相続人が一人もなく、遺言書もない場合、最終的にあなたの財産は国のものとなります。
もし、お世話になった方などに、財産を与えたいとお考えなら、遺言書にてあなたのご意思を明確に示されるのが重要です。

10.あなたのお気持ちを、ご家族様に理解してもらいたい場合

当事務所が、最もお伝えしたいのは、この点です。遺言書に記載できる内容は、遺産分割や法的な話だけではありません。
ご家族や、大切な方に対して、あなたの今のお気持ちや、願いを残すことができるのです。
例えば、奥様や旦那様への感謝の気持ちや、お子様への溢れんばかりの愛情など。言葉では直接伝えにくいことでも、遺言書で遺しておくことが可能なのです(まさしく、あなたから、ご家族や大切な方へのラブレターです。)

この他にも遺言書が必要な場合

遺言書が必要な場合は、この他にも多く存在します。
■このような状況なら、遺言を作っておいた方がいいの?
■こういうことは、遺言の内容として、盛り込めるの?
など思われましたら、ぜひ私どもにご相談ください。

状況は、十人十色です。あなたのご状況に応じて、個別具体的なお答えを差し上げます。