• 相続に関する手続き

各種遺言のメリットデメリット

公正証書遺言

メリット

■家庭裁判所の検認が不要なので即手続きが可能。
■公証役場に保存されるので紛失・改ざんの恐れが無い。
■公証人が作成するので要件不備によって無効になるおそれが無い。

デメリット

■費用がかかる(専門家に依頼した場合、約15万円程必要になります。)
■証人が2人必要
■公証人、証人に内容を知られる(ただし、公証人及び証人には、守秘義務がかされます)

 

自筆証書遺言

メリット

■費用がかからない(特別必要なものは、ありません)
■自分以外誰にも内容を知られない(ただし、誰にも見つけてもらえない可能性もあります。)

デメリット

■書き方に様々なきまりがあるので、一般の方が書くと要件不備になりやすい(私自信、依頼者様が単独で書かれた自筆証書遺言で、完全に要件を備えたものを、お見かけしたことはございません)→無効の場合、結局遺産分割協議をやるはめになります。
■家裁の検認が必要になるのですぐ相続手続きできない。(例えば、止められている預金口座を開けることができず、葬儀代はじめ当面の生活費に困る恐れあり。)
■紛失、改ざんの恐れが非常に高い

 

私どもが、公正証書遺言の作成を強くおすすめする理由

公正証書遺言の作成を専門家に依頼する場合、行政書士と公証人を含めた最低2人以上の専門家が、遺言に目を通すことになります。その面で、無効な遺言が作成される可能性はありません。
自筆証書遺言では、死後、関係者の間で「本当に遺言者の筆跡なのか」ということで争いが生じることがあります。しかし、公正証書遺言では公証人という公務員が本人の意思を確認していますから、そのおそれもありません。
せっかく、愛するご家族のために作成した遺言です。公正証書遺言を作成して遺言者だけでなく、愛するご家族が安心してこれからも暮らしていけることを心から願っております。