サービス内容
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社交飲食店(キャバクラ等)
社交飲食店は風俗営業法1号営業に該当し、設備を設けて客の接待をしたり、遊興や飲食をさせる施設のことを指します。
簡単に言うとキャバクラやホストクラブのようにホステスまたはホスト等が客に直接接待する飲食店のことです。ここでいう接待とは、客の隣に座って長時間お酌をしたり、談笑したりする行為のことで、客の煙草に火をつける行為も含まれます。また特定の客にカラオケを勧めたり、デュエットしたり、手拍子や楽器ではやし立てる行為も接待行為となります。
このような接待を伴う飲食店をオープンさせる場合は必ず風俗営業許可(1号営業)を取得してから営業してください。 -
深夜における酒類提供飲食店営業
深夜における酒類提供飲食店営業とは、午前0時から午前6時までの時間にお酒を提供する飲食店の営業のことを言います。 スナックやバー等がこれに該当しますが、午前0時までの営業であれば必要ありません。また、主に食事を提供する場合(ファミリーレストランやラーメン店等)も必要ありません。 つまり、お酒をメインで提供する場合で、かつ午前0時を超えて営業したい場合は深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。開店予定日の10日前までに必ず管轄の警察署へ提出するようにしましょう。
ただし、社交飲食店(1号営業)と同様に場所や内装・構造上の要件がありますので、まずは物件を契約される前にご相談ください。
お客様事例
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ポイント バーをオープンさせて朝方まで営業したいというご相談。 深夜酒類提供飲食店営業開始届出を行い、何時まででも営業できるようになりました。 お客様情報 個人事業主のM様 飲食店経営 大阪府堺市堺区…
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ポイント フィリピンパブを開店したいというご相談。 特殊な形状の店舗でも無事に風俗営業許可を取得しました。 お客様情報 個人事業主のJ様 飲食店経営 大阪府堺市堺区 ご相談状況 相談者様の奥様がフィリ…
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ポイント 新規でキャバクラを開店したいというご相談。 当事務所で風俗営業許可申請を代行し、新店舗オープンとなりました。 お客様情報 個人事業主のY様 飲食店経営 大阪府堺市堺区 ご相談状況 新規の開業…