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キャバクラやラウンジ・ホストクラブ、ガールズバー等の開店に伴う
風営許可取得ならお任せください。

「風俗営業許可」を取得するためには、場所的要件・構造的要件・人的要件の3つの要件をすべて満たす必要があります。また、申請書に添付する書類も煩雑で、店舗図面なども許可申請用に別途作成しなければなりません。
さらには管轄警察署の店舗検査や、必要に応じて消防署への使用開始届の提出・店舗検査を経て、審査後に問題がなければ、ようやく「風俗営業許可」を取得することができます。 まずはお気軽にご相談ください。

こんなときにご相談ください

  • そもそも風営許可の取り方がわからない
  • 早くお店をオープンさせたい
  • 良い物件を見つけたが、契約前に許可が取れるか確認したい
  • 営業者や管理者の変更をしたい

サービス内容

  • 社交飲食店(キャバクラ等)

    社交飲食店は風俗営業法1号営業に該当し、設備を設けて客の接待をしたり、遊興や飲食をさせる施設のことを指します。
    簡単に言うとキャバクラやホストクラブのようにホステスまたはホスト等が客に直接接待する飲食店のことです。ここでいう接待とは、客の隣に座って長時間お酌をしたり、談笑したりする行為のことで、客の煙草に火をつける行為も含まれます。また特定の客にカラオケを勧めたり、デュエットしたり、手拍子や楽器ではやし立てる行為も接待行為となります。
    このような接待を伴う飲食店をオープンさせる場合は必ず風俗営業許可(1号営業)を取得してから営業してください。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業

    深夜における酒類提供飲食店営業とは、午前0時から午前6時までの時間にお酒を提供する飲食店の営業のことを言います。 スナックやバー等がこれに該当しますが、午前0時までの営業であれば必要ありません。また、主に食事を提供する場合(ファミリーレストランやラーメン店等)も必要ありません。 つまり、お酒をメインで提供する場合で、かつ午前0時を超えて営業したい場合は深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。開店予定日の10日前までに必ず管轄の警察署へ提出するようにしましょう。
    ただし、社交飲食店(1号営業)と同様に場所や内装・構造上の要件がありますので、まずは物件を契約される前にご相談ください。