• 離婚に関する手続き

浮気の慰謝料請求に必要な証拠

離婚に関するご相談の中で、配偶者の浮気が原因という方も少なくありません。
また浮気が原因である以上、慰謝料の請求をしたいとおっしゃる方がほとんどです。
では浮気に対する慰謝料請求をするためには、どのような証拠が必要なのでしょうか?

まず、その浮気が民法に規定されている「不貞行為」に該当するかです。

”民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

ここに規定されている「不貞行為」とは次のように定義されています。

「配偶者のある者が、その自由意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」

つまり、恋愛感情を抱いていたり、キスやデートを繰り返そうとも、それは「不貞行為」には当たらないのです。(親密な関係であることはわかりますが。)
肉体関係にあったかどうか、またそれが容易に推測できるかどうかがカギとなります。

以上の事柄から、慰謝料請求する際に必要となる証拠を挙げてみます。

1.LINEやメール

通常の日常会話では当然ながら認められませんので、肉体関係があったと推測できるような内容でなければなりません。
また消される可能性もありますので、自身の携帯で写真を撮っておくなど保存できるようにしておきましょう。

2.ラブホテルへの出入り(写真又は動画)

ザ・浮気の証拠と言っても過言ではないぐらいのメジャーな証拠です。
当事者の二人が揃って写っていることや、長時間滞在していたことがわかるなら、なお有利です。

3.不倫相手の自宅への出入り(写真又は動画)

これはラブホテルと少し異なり頻繁に出入りしていることや、時間帯・滞在時間にもよります。
お昼の時間に1時間滞在していたからと言って肉体関係があったとまでは言えませんが、逆に夜から朝にかけて滞在していたとなると「容易に推測」し得るということになります。

4.本人の自白

配偶者やその浮気相手が不貞行為の事実を認めるのなら、その音声を記録したものが必要です。
一筆書いてもらうというのもありですが、あとで「むりやり書かされた」と言われかねませんので、できれば録音の方が好ましいでしょう。

 

以上のような証拠があれば、かなり有利になるのはまず間違いないと思います。
ただし、いずれの証拠にしても「反復継続して」不貞行為があったことが推測できなければ、慰謝料請求が認められない場合もあります。
1回きりの不貞行為だと「人間誰しも間違いはある」と判断されかねないのです。

特に2や3に関しては、ご自身で法的に有効な証拠を掴むのは相当難しいと思います。
1回は自身で撮影できたとしても複数回撮影するとなると、顔が割れている分バレやすいですし、一度追跡がバレれば相手の警戒心も上がりチャンスがなくなります。

浮気の証拠を掴むには、ほとんどの方が依頼されていますので、一度お近くの探偵や興信所に相談してみてください。

またこんな証拠があるが、法的に使えるのか等のご相談もお気軽にお問い合わせください。