相続手続から遺言書作成まで
徹底的なサポートをお約束します。

最近、インターネット等では相続・遺言に関する様々な情報があふれておりますが、相続・遺言はデリケートな問題でもあり、かつ難しい専門的な分野の一つでもあるため、一般の方が正しい知識を身に着けるのはたやすいことではありません。
他の相続人の心情に配慮せず協議や手続きを進めてしまったり、遺言の内容に不備があるとかえって深刻な相続トラブルを招く可能性があります。現実に起こりうるリスクに備えるためにも、まずはお気軽にご相談ください。
また、必要に応じて、弁護士・税理士・司法書士等の各専門家と連携しますので、「誰に相談すればいいかわからない」という方も安心して、無料相談からご利用ください。

こんなときにご相談ください

  • 相続が発生したが何から手を付けていいかわからない
  • 預貯金や株式・不動産等の相続手続をする時間がない、もしくは面倒なので丸投げしたい
  • 遺産の内容や相続人について整理がついていない
  • 自分の財産の残し方について思うところがある

サービス内容

  • 相続人及び相続財産の調査

    相続の手続きで最も重要なことは「誰が相続人であるか」と、「どのような遺産がどのくらいあるか」です。
    被相続人の出生から死亡までの「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍」等をすべて取得し、相続人を確定させます。また、被相続人の財産状況を手元の資料から割り出し、預貯金や不動産・その他の財産の有無を各関係機関に照会します。

  • 遺産分割協議書作成

    相続人と相続財産が確定したら相続人全員で遺産の分割方法を協議し、合意に至った内容を書面に取りまとめた文書が「遺産分割協議書」です。
    この書面は、後の各相続財産の名義変更や払い戻しの手続きで法務局や金融機関等から提示を求められますので、法的に正確なものを作成する必要があります。

  • 各相続財産の名義変更・払戻し

    遺産分割協議書が完成したら、次は、各遺産の名義変更や払戻し・解約等の手続きが必要になります。主に預貯金や株式・不動産等の手続きです。
    特に預貯金や株式等は想像以上に煩雑な手続きで、金融機関や証券会社によって必要書類や手続き方法が異なりますし、金融機関ごとに何度も支店等に出向くことになりますので、大変な手間と時間を費やすことになります。当事務所では、各種手続きの必要な書類の作成・収集及び手続代行を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 遺言書作成

    遺言書とは、自分の財産を「誰に」「何を」「どのように」相続させるのかを自由に決定し、民法のルールに従って書面を作成することで法的効力が発生する書類のことです。
    逆に所定の要件に基づかない場合は無効となってしまいます。
    当事務所では、相続人・相続財産の調査、原案の作成、公正証書作成の手続きまでトータルでサポートいたします。以下のケースは特に必要ですので、遺言書の作成をお勧めします。

    • 夫婦の間に子供がいない
    • 相続人がいない
    • 再婚、前妻との間に子供がいる
    • 相続人の中で相続させたくない人がいる
    • 内縁関係にあるパートナーがいる